事業内容

ホームページ制作・運用・集客

あっ!と驚く未来をつくりだす

無料相談

ホームページ関連のお悩み解決

おぉ!と感動の体験をうみだす

医薬品医療機器等法(旧薬事法):化粧品や健康食品を販売する際の広告表現規制

医薬品医療機器等法(薬機法)とは

ECサイトで化粧品や健康食品を販売する際、商品の魅力を最大限に伝えたいと思うのは当然です。しかし、その広告表現には「医薬品医療機器等法(旧薬事法、以下「薬機法」)」という、厳格な法律が大きく関わってきます。知らずに違反してしまうと、大きなペナルティを科される可能性があります。

医薬品等と健康を守る法律

薬機法は、医薬品や化粧品などの品質・有効性・安全性を確保し、国民の健康を守るための法律です。この法律の目的の一つに、医薬品等ではないもの(化粧品や健康食品)が、まるで医薬品であるかのような効果をうたって、消費者に誤解を与えることを防ぐという役割があります。

規制対象となる「広告」の範囲

薬機法で規制される「広告」とは、ECサイトの商品ページやバナー、SNSの投稿、メールマガジン、アフィリエイト広告など、消費者が目にする可能性のあるすべての表示が含まれます。顧客の体験談やレビューであっても、事業者が自社サイトに意図的に掲載した場合は広告と見なされるため、注意が必要です。

違反した場合のリスクと罰則

薬機法に違反した広告を行うと、行政から措置命令課徴金納付命令が出されることがあります。課徴金は、違反していた期間中の対象商品の売上額の4.5%と高額です。悪質な場合には刑事罰の対象となる可能性もあり、何より違反が公表されれば、ブランドの信頼は地に落ちてしまいます。

化粧品広告で禁止される表現

化粧品の広告では、「医薬品」と誤解されるような表現が厳しく禁止されています。化粧品はあくまで「体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を整える」ためのものであり、病気の治療や予防、身体機能の改善といった効果はうたえません。

医薬品的な効能効果の標榜

化粧品の広告で最も注意すべきなのが、医薬品的な効能効果をうたうことです。例えば、「シミが消える」「ニキビが治る」「アンチエイジング」といった、体の組織機能に影響を与えるかのような表現は、完全にNGです。これらは医薬品にしか認められていない効果であり、化粧品で標榜することはできません。

認められた効能効果の範囲

では、化粧品では何も効果をうたえないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。化粧品には、広告で表現しても良い「効能効果の範囲」として56項目が国によって定められています。例えば、「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」「フケ、カユミを抑える」などがこれにあたります。広告表現は、必ずこの範囲内に留めなければなりません。

具体的なOK・NG表現例

具体的にどのような表現が許され、どのような表現が違反となるのか、代表的な例を見てみましょう。

NG表現 ❌OK表現 ✅
シミが消える、シミをなくす日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ
シワがなくなる、リフトアップ効果乾燥による小ジワを目立たなくする
肌細胞を再生、アンチエイジング肌にハリ・ツヤを与える

健康食品広告で禁止される表現

いわゆる「健康食品(サプリメントなど)」は、法律上、医薬品ではなく「食品」の一種です。そのため、化粧品以上に医薬品と誤認させるような表現は厳しく制限されています。

医薬品と誤認させる表示

健康食品の広告では、身体の組織機能の増強や増進、特定の病気の予防や治療を暗示させる表現は一切認められていません。「これを飲めば生活習慣病を予防できる」といった表現は、典型的な違反例です。※ただし、国に届出・許可された特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品は、認められた範囲での機能性表示が可能です。

体の変化に関する表現の禁止

健康食品は食品であるため、「これを食べれば体質が改善する」「痩せる」「免疫力が高まる」など、身体の構造や機能に影響を与えるかのような表現は禁止されています。表現できるのは、あくまで「不足しがちな栄養素の補給」といった、健康維持の範囲内に限られます。

具体的なOK・NG表現例

健康食品の広告における、具体的なOK・NG表現の例を見ていきましょう。

NG表現 ❌OK表現 ✅
ダイエット効果、脂肪燃焼美容のコンディションをサポート
免疫力アップ、疲労回復毎日の健康維持に
血液サラサラ、血糖値が下がる食生活が乱れがちな方に

まとめ

化粧品や健康食品の広告における薬機法の基本は、「医薬品ではないものを、医薬品と誤解させるような効果をうたわない」という一点に尽きます。商品の魅力を伝えたい気持ちは分かりますが、法律で定められた表現の範囲を逸脱してはいけません。広告を作成する際は、この記事で紹介したOK・NG例を参考に、常に「この表現は言い過ぎではないか?」と自問自答する習慣をつけましょう。迷った場合は、専門家への確認を怠らないことが、ビジネスを長期的に守る上で最も重要です。

株式会社AO 吉川悠太

株式会社AO 吉川悠太

株式会社AO 代表取締役、兼、株式会社マイクロ・マーケティング 執行役員。ECサイト制作と集客の実績100件以上。

ホームページ制作

Web制作・集客、AI活用の悩み、
まずはお気軽にご相談ください

無料相談はこちらから

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


ページ上部へ戻る